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高松地方裁判所観音寺支部 昭和54年(ワ)24号 判決 1980年8月25日

原告

長谷川末廣

被告

岩本晴夫

主文

一  被告は、原告に対し、金四八八万九一三二円およびこれに対する昭和五三年七月二七日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  原告は、被告に対し、金九六三万一五八二円およびこれに対する昭和五三年七月二七日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二請求原因

一  事故の発生

1  日時 昭和五二年一月二二日午後六時ごろ

2  場所 香川県観音寺市中田井町一〇二九番地先

3  加害車両 被告運転の普通乗用自動車(香五五は四三六二号)

4  被害者 原告

5  態様 原告がエンジン付荷車のチエン装着作業中、南から北へ進行してきた被告運転の前記自動車が衝突した。

6  結果 左大腿骨骨折等の傷害

二  責任原因

1  被告は、前記普通乗用自動車を所有し、自己のため運行の用に供していた(自賠法三条)。

2  被告には、前方不注視の過失がある(民法七〇九条)。

三  損害

1  治療経過

(一) 昭和五二年一月二二日から同年一一月二四日までの間、細川整形外科医院に入院。

(二) 昭和五二年一一月二五日から昭和五三年七月二六日までの間、前記細川医院に通院。

(三) 昭和五三年六月二三日から同年七月一〇日までの間、秋山歯科医院に通院。

(四) 昭和五二年一一月二五日から昭和五三年七月二六日までの間、宮武マツサージ院に通院。

2  後遺障害

本件傷害により、被告の四肢に機能障害が残存し、昭和五三年七月二六日その症状が固定した。右後遺障害は、自賠法施行令別表第六級に認定された。

3  治療費 三五五万七二九〇円

(一) 細川整形外科医院 三〇七万〇三六〇円

(二) 秋山歯科医院 一五万〇九三〇円

(三) 宮武マツサージ院 三三万六〇〇〇円

4  治療器具費 二万三六〇〇円

膝装具費として、有限会社西讃義肢製作所に二万三六〇〇円を支払つた。

5  入院諸雑費 二一万四九〇〇円

入院期間三〇七日につき、一日あたり七〇〇円の割合による二一万四九〇〇円を請求する。

6  付添看護費 六九万二〇〇〇円

昭和五二年一月二二日から同年六月三〇日までの間、被告の妻長谷川カツミが付添つたほか、昭和五二年一月二三日から同年二月二八日までの安静期間、大西スミヱを看護人として雇い入れた。

妻の付添看護費として右一六〇日間につき一日あたり三〇〇〇円の割合による四八万円と大西スミヱに付添看護費として支払つた二一万二〇〇〇円の合計六九万二〇〇〇円を請求する。

7  通院交通費 一四万九八六〇円

本件傷害による身体障害のため、タクシーによる通院を余儀なくされ、その交通費として合計一四万九八六〇円を要した。

(一) 細川整形外科医院への通院

七一日間 八万九四六〇円

(二) 秋山歯科医院への通院

一〇日間 一万円

(三) 宮武マツサージ院への通院

八四日間 五万〇四〇〇円

8  風呂場改造費 四五万六二六〇円

原告は、後遺障害のため、入浴に著しい支障をきたし、風呂場の改築を余儀なくされ、その費用として四五万六二六〇円を要した。

9  逸失利益 一一六四万一六三二円

(一) 原告は、水田一一五アール、畑四アールを耕作する専業農家であり、昭和五一年の農業所得は、経費を控除した純益として内訳次のとおり合計三二八万二一六七円であつた。

米 六九万〇二三五円

麦 一万二六九五円

タバコ 一六七万七四〇二円

キヤベツ 六一万七四七〇円

タマネギ 二〇万〇三六五円

枝豆 八万四〇〇〇円

被告の妻カツミは、自宅で経営している雑貨店での仕事に専念しており、右農業所得に対する原告の寄与率は八〇パーセントが相当であるから、原告の昭和五一年の収入は二六二万五七三三円となる。

3,282,167×0.8=2,625,733

(二) 原告は、本件事故により、治療期間の昭和五二年一月二二日から昭和五三年七月二六日までの五五一日間就労することができず休業を余儀なくされ、さらに後遺障害の症状が固定した昭和五三年七月二六日から就労可能年数五年間(原告は当時満七〇歳であり、昭和五〇年簡易生命表によれば平均余命年数は一〇・五五年であるから、その二分の一をもつて就労可能年数とするのが相当)については六七パーセントの労働能力を喪失した。

右の逸失利益は、合計一一六四万一六三二円である(複式ホフマン式計算方法による)。

2,625,733×551÷365=3,963,777

2,625,733×0.67×4.3643=7,677,855

3,963,777+7,677,855=11,641,632

10  慰藉料 八五〇万円

(一) 傷害治癒(入・通院)分 二五〇万円

(二) 後遺障害分 六〇〇万円

11  総額 二五二三万五五四二円

四  損害填補

1  原告は、被告から、五六二万三六〇〇円および治療費内払として二〇七万〇三六〇円の合計七六九万三九六〇円を受領した。

2  原告は、自賠責保険より、傷害給付金(治療費等)として一〇〇万円、後遺傷害給付金として六九一万円の合計七九一万円を受領した。

3  右1、2の合計額は一五六〇万三九六〇円である。

五  本訴請求

よつて、原告は、被告に対し、九六三万一五八二円およびこれに対する弁済期を経過した後である昭和五三年七月二七日から支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三請求原因に対する認否

一  請求原因一および二は認める。

二  請求原因三のうち1ないし9は不知。10についてはその金額を争う。

三  請求原因四1、2は認める。

第四抗弁

一  和解契約の成立とその履行

本件交通事故に関し、昭和五四年一月三〇日、原告と被告間で、被告は原告に対し、本件交通事故による損害賠償として既払の金員五六三万八一二〇円および自賠責保険給付金七九一万円に加えて、二五〇万円を支払うこととし、原告は被告に対しその余一切の請求をしない旨の和解契約が成立した。

被告は、右和解契約に基づき、原告に対し、最終和解金として即日二五〇万円を支払い、その履行を了したから、原告の本訴請求は失当である。

二  損害の填補

本件事故による損害の填補について原告が自認している分以外に、被告は、原告に対し、九万四四九〇円および治療費内払として三四万九六七〇円を支払つた。

第五抗弁に対する認否

一  抗弁一について、原告が昭和五四年一月三〇日に被告から二五〇万円を受領したことは認めるが、右同日本件交通事故に関し、原告と被告間で、被告の主張する内容の和解契約が成立し、右和解契約に基づく最終的和解金として右金員が被告から支払われ、その履行が終了したとの点は否認する。

原告が被告から受領した右金員二五〇万円は、本件交通事故に基づく損害賠償金の中間金であつて、最終的和解金ではない。

すなわち、原告は、専業農家として、米麦、タバコ、野菜等の耕作を行つているのであるが、本件事故により受傷して長期にわたり入・通院を続け、重大な後遺障害にも悩まされ、農業経営に甚大な支障をきたした。そこで、原告は、入院中である昭和五二年八月にトラクター一台を、同年一〇月にコンバイン一台をそれぞれ購入して、耕作の障害を若干なりとも軽減するように努めたが、資金に困窮するに至つたので、昭和五二年末ころ、被告の加入していた任意保険の保険者である豊中農協に対し、保険金の中間金の支払方を懇請したにもかかわらず、これを拒絶された。困惑した原告は、被告に応急の弁償方を要望し、種々交渉した結果、損害賠償金の中間金として二五〇万円を被告から原告に支払うこととし、原告は被告に対し更に中間金の支払の請求をしない旨の合意が成立したものである。

二  抗弁二は否認する。

第六証拠〔略〕

理由

第一  事故の発生

請求原因一の事実は当事者間に争いがない。

第二  責任原因

請求原因二1の事実は当事者間に争いがない。したがつて、被告は、自賠法三条により、本件事故による原告の損害を賠償すべき義務がある。

第三  そこで、被告の抗弁一について判断する。

被告が原告に対し昭和五四年一月三〇日に二五〇万円を支払つたことは当事者間に争いがない。

被告は、本件交通事故に関し、右同日原告と被告間で、損害賠償として既払額および自賠責保険給付金以外に、被告が原告に対し二五〇万円を支払うこととし、原告は被告に対しその余の請求を一切しない旨の和解契約が成立し、右和解契約の履行として前記二五〇万円が支払われたと主張し、一方原告は、被告から受領した二五〇万円は本件交通事故に基づく損害賠償金の中間金であつて、最終的和解金ではない旨抗争しているので検討するに、成立に争いのない乙第一号証、証人高木眞作および同岩本照市の各証言(ただし、後記措信しない部分を除く)ならびに証人長船騰の証言によれば、原告は、本件事故に起因する農業経営の支障を補う意味もあつて、各種農業機具(コンバイン、トラクター等)を購入したが、その代金支払に困窮し、被告の加入していた任意保険の保険者である豊中農協に対し保険金の内払方を要請したにもかかわらず、これを拒絶されたこと、そこで原告は被告と交渉した結果、昭和五四年一月三〇日、長船騰、高木眞作立会のもとに、原告と被告の間で、本件交通事故の損害賠償に関し念書(乙第一号証)が作成されたこと、右念書の文章は、あらかじめ被告の父親である岩本照市が文案を考えたうえ、行政書士の高井藤枝に記載してもらつたものであること、右念書には「金二五〇万円を被害者(原告)側に手渡すことにより今後は加害者(被告)に対し一切の要求をしないことを誓います」との記載に併せて「尚この他は自動車保険により支払われる範囲内によるものといたします」、「今後の保険金請求は被害者(原告)に委任する」との各記載が存すること、右にいう自動車保険とは加害者である被告の加入していた任意保険(保険者豊中農協)を意味すること、念書の作成に際し、これに立ち会つた長船騰は、被告から支払われる二五〇万円以外についても、原告において被告に代つて豊中農協に対し保険金請求できるものと解釈していたことをそれぞれ認めることができる。以上の事実に併せて、原告と被告間に最終的和解契約が成立したのであれば、もはや豊中農協に対する保険金請求の問題は発生しないはずであるにもかかわらず、右のとおり念書には保険金請求に関する記載の存することを考慮すると、前記念書は原告と被告間の最終的和解契約として作成されたものではなく、したがつて被告から支払われた二五〇万円は、本件交通事故による損害賠償金の中間金にすぎなかつたものと推認するのが相当である。

もつとも、証人高木眞作および同岩本照市の各証言中には、前記念書に基づく二五〇万円の支払でもつて本件事故による損害の賠償はすべて解決したものと考えた旨の供述部分が、さらに証人岩本照市の証言中には、念書中の「尚この他は自動車保険により支払われる範囲内によるものといたします」との記載について、本来必要がない記載事項である旨の供述部分が存するが、右各供述部分は、念書の記載内容自体、前記認定のとおり右念書が作成されるに至つた経緯および証人長船騰の証言内容に照らし、にわかにこれを措信することができず、他に前記認定を覆して、被告の抗弁事実を認めるに足りる証拠はない。

第四  損害

一  治療経過および後遺障害

原告本人尋問の結果ならびに右により真正に成立したものと認められる甲第二号証、第三号証の一ないし三および第四、五号証(甲第二号証、第三号証の一ないし三については、原本の存在につき当事者間に争いがない)によれば、請求原因三1の事実が認められ(なお、通院実日数は、細川整形外科医院につき七一日間、秋山歯科医院につき一〇日間、宮武マツサージ院につき八四日間と認められる)、かつ後遺症として、左上肢の肩関節、左下肢の膝関節に著しい機能障害が、左手指の関節にも機能障害が残存するなどし、特に左膝はほとんど曲らず、二〇〇メートル以上の歩行は困難な状況であり、右症状は昭和五三年七月二六日ころ固定し、右後遺障害は、自賠法施行令別表第六級に認定されたことが認められる。

二  治療関係費 四五五万七六五〇円

1  治療費 三五五万七二九〇円

原告本人尋問の結果ならびに右により真正に成立したものと認められる甲第六号証の一ないし五、第七号証の一、二および第八号証(甲第六号証の一ないし五については、原本の存在につき当事者間に争いがない)によれば、原告は次のとおりの治療費を要し、同額相当の損害を蒙つたことが認められる。

(一) 細川整形外科医院 三〇七万〇三六〇円

(二) 秋山歯科医院 一五万〇九三〇円

(三) 宮武マツサージ院 三三万六〇〇〇円

2  治療器具費 二万三六〇〇円

成立に争いのない甲第九号証の一、二および原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件受傷により左膝部に膝装具の着用を余儀なくされ、その費用として二万三六〇〇円を要し、同額相当の損害を蒙つたことが認められる。

3  入院雑費 二一万四九〇〇円

原告が三〇七日間入院したことは、前記認定のとおりであり、右入院期間中一日七〇〇円の割合による合計二一万四九〇〇円の入院雑費を要したことは、経験則上これを認めることができる。

4  入院付添費 六一万二〇〇〇円

(一) 職業看護人の付添費 二一万二〇〇〇円

原告本人尋問の結果および右により真正に成立したものと認められる甲第一三号証の一、二によれば、原告が入院期間中の昭和五二年一月二三日から同年二月二八日までの間、付添看護人の雇用を余儀なくされ、その費用として二一万二〇〇〇円を要し、同額相当の損害を蒙つたことが認められる。

(二) 近親者の付添費 四〇万円

原告本人尋問の結果および弁論の全趣旨によれば、原告が入院期間中の昭和五二年一月二二日から同年六月三〇日までの一六〇日間、原告の妻が原告に付添つていたことが認められるところ、経験則によれば、その間一日二五〇〇円の割合による合計四〇万円の損害を蒙つたことが認められる。右金額を超える分については、本件事故と相当因果関係がないものと解するのが相当である。

5  通院交通費 一四万九八六〇円

原告本人尋問の結果および右により真正に成立したものと認められる甲第一四号証の一ないし三ならびに前記認定の傷害の部位・程度、治療経過等によれば、原告は、前記通院のためタクシーを利用することを余儀なくされ、その交通費として次のとおり合計一四万九八六〇円を要し、同額相当の損害を蒙つたことが認められる。

(一) 細川整形外科医院への通院

七一日間 八万九四六〇円

(二) 秋山歯科医院への通院

一〇日間 一万円

(三) 宮武マツサージ院への通院

八四日間 五万〇四〇〇円

三  風呂場改造費等 二五万円

原告本人尋問の結果および右により真正に成立したものと認められる甲第一五号証によれば、本件受傷後原告一人でも排尿・排便および入浴が可能になるように、移動式の洋式トイレを設置すると共に風呂場を改造したこと、その結果排尿・排便については原告一人で出来るようになつたものの、入浴については改造後も原告一人では不可能であつたため、原告は浴槽には入らずシヤワーを浴びるようにしており、風呂場改造の当初の目的は達成されなかつたこと、右の工事費用として四五万六二六〇円を要したことをそれぞれ認めることができ、右に併せて前記認定の原告の傷害の部位・程度、治療経過および後遺障害の程度等を考慮すれば、原告の負担した右費用のうち二五万円についてのみ、本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

四  逸失利益 八一二万九六〇二円

1  休業損害 二九七万二八三三円

成立に争いのない甲第一号証、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一六、一七号証および原告本人尋問の結果によれば、原告は本件事故当時六九歳で、田畑合計一一五アールを耕作する農業経営者であり、昭和五一年には肥料などの経費を除き年間三二八万二一六七円の収益をあげていたこと、その農業経営にはもつぱら原告夫婦が従事していたが、原告の妻が雑貨店の仕事に手を取られていたこともあつて、原告の農業経営に対する労働寄与率は六〇パーセントを下らないものであつたこと、原告は昭和五二年一月二二日から昭和五三年七月二六日までの五五一日間農業経営に従事することができなかつたことが認められ、その間に原告の蒙つた収入喪失額は、次の計算のとおり二九七万二八三三円となる(円未満切捨て。以下同じ)。

3,282,167×0.6=1,969,300

1,969,300×551÷365=2,972,833

2  将来の逸失利益 五一五万六七六九円

原告本人尋問の結果ならびに前記認定の受傷および後遺障害の部位・程度によれば、原告は右後遺障害のため、その労働能力を少くとも六〇パーセント喪失したものと認められるところ、原告の就労可能年数は後遺障害の症状が固定した昭和五三年七月二六日ころから五年間と考えられるから、原告の将来の逸失利益を年別のホフマン式により年五分の割合による中間利息を控除して算定すると、次の計算のとおり五一五万六七六九円となる。

1,969,300×0.6×4,3643=5,156,769

五  慰藉料 八〇〇万円

本件事故の態様、原告の傷害の部位・程度、治療経過、後遺障害の内容・程度、原告の年齢その他諸般の事情を併せ考えると、原告の精神的苦痛を慰藉すべき額は、八〇〇万円と認めるのが相当である。

六  損害総額 二〇九三万七二五二円

第五  損害の填補 一六〇四万八一二〇円

請求原因四1、2の事実は当事者間に争いがない。

成立に争いのない乙第二号証、第三号証の一ないし九、第五号証の一ないし六、第六号証の一ないし六および証人岩本照市の証言によれば、原告が自認している分以外に、被告は、原告に対し、九万四四九〇円および治療費内払として三四万九六七〇円の合計四四万四一六〇円を支払つたことが認められる。

よつて、原告の前記損害額から右填補分合計一六〇四万八一二〇円を差し引くと、残損害額は四八八万九一三二円となる。

20,937,252-16,048,120=4,889,132

第六  結論

よつて、被告は、原告に対し、四八八万九一三二円およびこれに対する弁済期を経過した後である昭和五三年七月二七日から支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があり、原告の本訴請求は右の限度で正当であるからこれを認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 内藤紘二)

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